青果育種研究会について
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青果育種研究会 会則

■第1章 総則
<名称>
第1条 この会は青果育種研究会(以下本会という)と称する。

<事務局>
第2条 本会の事務局は東京都目黒区鷹番3丁目23番7号 株式会社ヒューマンコミュニケーションズ内に置く。

■第2章 目的および活動内容
<目的>
第3条  本会は会員である卸売市場会社、種苗会社および青果物を取扱う会社が「青果物全般」の安心・安全及び安定生産の確立を図るとともに、「青果物全般」の実需に即した開発、及びその情報の伝達を通して需要開発並びに市場開発を目指し、その上で会員相互の啓発を図り協力しながら、日本の農業の発展に貢献することを目的とする。

<活動内容>
第4条  本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)卸売市場会社および青果物を取扱う会社と種苗会社、並びに産地間の情報交換
(2)卸売市場会社および青果物を取扱う会社、産地・実需者に対する新品種の公開および紹介とその展開
(3)広く一般消費者および報道関係者に対しての新品種の紹介
(4)上記に資する品種見本市および情報交換会の開催
(5)関係諸官庁に対する必要な連絡
(6)上記に付帯するその他の活動
(7)その他本会の運営に必要な事項

■第3章 会員
<会員>
第5条 本会の会員は、青果物の新しい需要開発と市場開発を志す青果物の卸売市場会社並びに青果物に関わる種苗会社、産地および青果物を取扱う会社等のビジネスの活性化、新規分野の開拓に取り組んでいる関係者で、本会の趣旨に賛同する法人とする。

第6条 正会員は卸売市場会社会員(以下市場会員という)と種苗会社会員、産地会員、および青果物取扱関連会社会員によって構成される。

第7条 青果物取扱関連会社会員は青果物の加工・生産・流通・販売に関わる法人並びに実需者等とする。

<加入>
第8条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得た上で加入することができる。

<会費>
第9条 会費は次のとおりとする。
(1) 会費は毎年総会で別に定める会費を納入するものとする。ただし、活動の運営内容によっては必要に応じて特別会費を徴収する。
(2) 会費の納入時期については、毎年6月末までとし、その方法は現金集金とする。
(3) 期の途中に入会した会員は、当該年度については入会の受付月によって応分の負担とし、あるいは次年度から会費を徴収するものとする。
(4) 会員が既に納入した年会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しない。

<会員資格の喪失>
第10条 次の各号に該当するに至ったときは、理事会の諮問をもって会員の資格を喪失する。
(1) 法人・団体が解散または消滅したとき。
(2) 年会費を相当期間滞納したとき。
(3) 会則に違反し、もしくは本会品位を著しく損なったとき。

<退会>
第11条 会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を会長宛に提出し、理事会の諮問をもって退会とする。退会者に未納の会費がある場合は、これを支払うものとする。

■第4章 役員
<役員の種別および人数>
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長(市場会員から1名)
(2) 副会長(市場会員から1名、種苗会社会員から2名)
(3) 専務理事 (事務局から1名)
(4) 理事(正会員から15名以内)
(5) 監事(正会員から2名)
(6) 顧問(若干名)

<役員の選出>
第13条 上記の各役員は、会員相互の互選によって選出する。

第14条 理事は北海道・東北地区、関東地区、中京・北陸地区、関西地区、中国・四国地区、九州地区の正会員から選出されるものとする。

<役員および事務局の職務>
第15条 本会の役員および事務局の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
(3) 専務理事は事務局を代表して会長・副会長を補佐する。
(4) 理事は会員を代表して理事会を構成し、本会の活動の推進に関する重要事項を協議するとともに本会の運営全般に対して意見を具申する。
(5) 監事は出納事務に関する事項を監査する。
(6) 事務局は本会の円滑な運営に必要な全ての業務を執行する。
(7) 顧問は必要に応じて本会の運営に助言を与える。

<役員の任期>
第16条 本会の役員の任期は2ヵ年とし、選任された日から次期の役員が選任される日までとする。

第17条 役員の再任は妨げない。

<顧問>
第18条 本会の運営に必要な助言を得るために、学識経験者を顧問とすることができる。

第19条 会長経験者が所属する法人の職務を離れたとき、本会はこれを顧問として迎えることができる。

<報償>

第20条 役員は名誉職とし、その活動にあたって費用は、必要に応じて本会がこれを持つ場合がある。

第21条 顧問に対しては、必要に応じて謝金を支払う。

■第5章 会議
<種別>
第22条 本会の会議は、総会、理事会とする。

<総会>
第23条 総会は、会長が招集する。

第24条 総会は次のとおりとする。
(1) 本会の通常総会は、原則として毎年決算期末より2ヶ月以内に開催する。
(2) 会長が必要と認めたときには臨時総会を開催することができる。
(3) 理事の過半数あるいは監事から請求のあったときには臨時総会を開催することが できる。
(4) 総会における議決事項は、第25条の規定によりあらかじめ通知した事項に限るものとする。
(5) 総会は、正会員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(6) 総会の決議は、出席会員過半数の賛成により成立する。

第25条 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって通知する。

第26条 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1) 会則の変更の承認
(2) 解散
(3) 活動計画(運営方針)ならびに収支予算案
(4) 活動報告及び収支報告
(5) 役員の承認
(6) その他運営に関する重要事項

<理事会>
第27条 理事会は会長が必要と認めたときに開催する。

第28条 理事会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 会則の変更に関わる事項
(2) 活動計画等総会に付すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関すること
(4) 会務を執行するための計画、組織および管理の方法
(5) 実施細則等の制定または改廃に関すること
(6) その他理事会において必要と認めた事項

<構成>
第29条
(1)総会は会員をもって構成する。
(2)理事会は、会長、副会長、理事、監事をもって構成する。

■第6章 資産及び会計
<資産の構成>
第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 年会費
(2) 寄付物品
(3) 資産から生じる収入
(4) その他の収入

<資産の管理>
第31条 本会の資産は、事務局が管理する。

<会計年度及び収支決算>
第32条 会計年度は次のとおりとする。
(1) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
(2) 事務局は、決算に関する関係書類を作成し、監事の監査を受けてから、総会において会員の承認を得る。

■第7章 その他
<その他>
第33条 本会の活動に関しては、非会員がこれに参加することを妨げない。ただし、参加にあたってはその都度特別参加費を徴収するものとする。

第34条 本会則に定めのない事項については、会員相互の友好精神に基づきこれを決するものとする。

第35条 本会則施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。

第36条 この会則の変更は、理事会ならびに総会両方において、各々出席者3分の2以上の賛成をもって発効する。

<実施>
第37条 本会則は平成20年1月17日より実施する。

<附則>
1. 平成21年5月9日一部改定。平成21年6月11日より実施する。
2. 平成26年5月8日一部改定。平成26年5月20日より実施する。
3. 平成28年4月22日一部改定。平成28年5月24日より実施する。
4. 令和2年4月30日一部改定。令和2年5月25日より実施する。
5. 令和3年4月27日一部改訂。令和3年5月27日より実施する。

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